令和2年3月より、新型コロナウイルス感染に係わる診療報酬上の臨時的な取り扱いの特例措置において、電話診での処方箋発行を行っておりましたが、厚生労働省の通達により、この措置は令和5年7月31日をもって終了します。
令和5年8月1日からは、電話でのご相談は可能ですが、処方箋の発行は必ず対面での診療が必要になりますので、ご了承をお願いします。

電話診による処方箋発行の終了について